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2月26日 政教分離の正しい解釈
連泊の研修等があり、ご無沙汰してしまいました。 ごめんないさい。
「よく政教分離でしょ」と、宗教は政治参加できないと誤解している方がおられます。そのとき、私は、『幸福実現党宣言』という書籍からの正しい政教分離についての解釈のところからご説明させていただいています。
今日は、その部分の抜粋をご紹介します。
以下抜粋箇所です。
憲法第二十条には、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」(第一項)、「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」(第二項)、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」(第三項)と規定されています。
「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」というのは、もとは内心の自由から出てきています。 これは精神的自由権の一つですが、内心の自由は「人権のなかの人権」です。要するに、心のなかで思うことまで禁止されたら、もはや人間としての尊厳はないに等しいのです。
第一項の後段には、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と書いてあります。
この立法趣旨は何かといえば、もともとは、明治憲法下の国家神道の下で、さまざまな宗教が圧迫・排除されてきた事実に鑑み、それを防止しようとしたものです。
かつて国家神道に一本化しようとして廃仏毀釈が行われ、ずいぶん、お寺が壊されたり、御本尊が潰されたりしました。
したがって、この条項は、国家神道によって他の宗教が迫害された歴史に鑑みて、「そういうことが二度とないように」という趣旨であるのです。 つまり、少数者の宗教が弾圧されないためにつくられたのです。 国教のレベルになると、少数派の宗教が弾圧されがちなので、そういうことを抑止し、小さな宗教を守るために、この規定はあります。
もし、 「宗教団体は、政治的集会はできない。政治的な意見を発表できない。政治的な本は出せない。政治的発言は一切してはいけない」ということになれば、表現の自由はないのと同じです。「信仰を持つ者は政治的発言ができない」ということになってしまいます。
そうすると、そもそも、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」という規定が嘘であることになります。
「宗教に入信したら、一切、政治的発言や行動ができなくなる。集会もできなくなる」ということでは、信教の自由を保障していることにはならないでしょう。「信教の自由を放棄したら、何人も政治上の権力を行使できる」ということなら、「信教の自由」に反し、唯物論国家になってしまいます。
一般人が普通にいろいろな政治活動をできるように、もちろん、会社が政治活動をしてもかまわないわけです。違法な献金など、違法行為を伴わないならば、自分の会社が有利になるような政党を応援したり、自分の会社の産業が発展するような候補者を応援しても別にかまわないのです。
それは宗教団体も同じであり、法に反しないかぎり、普通の団体ができることは、すべてなしうる権利を、当然、持っているのです。
『幸福実現党宣言』第2章より抜粋






